害悪論―記号作用の暴走に関する試論―

 

※おことわり これは未完成の断片です。また、勢いで書き下したものなので矛盾だらけですし、用語も不統一です。(2022.10.18)書いてから一年以上経って読み返してみると、考えていることが驚くほど全く変わっていないことが分かったので、前述のおことわりのような生ぬるいことはすっかり捨て去って、できる限り考えを深めようと思った。

履歴
(2022.10.18)命題に番号を振り、一部追記した。別にスピノザやウィトゲンシュタインのまねごとをしたいのではなく(当時そのようなものに陶酔していたことは認める)、今後の参照の便宜のためである。

 本論では、表象、記号、個体、属性、種を所与のものとする。(22.10.18)というか、疑うことの意義の乏しいものとして、それらの存在を素朴に認める。

1.1 表象の発出は、意思を前提としない。意思を背景としない表象がある。送り主の存在しない表象がある。

1.2 発出された表象は、受取手を前提としない。宛先の存在しない表象がある。

1.3 宛先も送り主も存在しない表象があり、それはすなわち自然、世界である。

1.4 表象の内容は、送り主の意思に依存しない。テキストは遊離する。

1.5 記号は、世界を何らかの仕方で代理する表象である。 “害悪論―記号作用の暴走に関する試論―” の続きを読む

僕の自己肯定感を台無しにした言葉への呪詛

僕はひたすらに自己肯定感が低い。幾度も友人や親族に不思議がられるのだが、とにかく自分には価値がない、自分の為したことには価値がないと思ってしまう。さらに言うなら、無価値どころか有害とさえ思うこともある。こうなってしまったのは、恐らく生来的なものがベースにあるのだろうが、それ以上に、ある強烈な出来事も関係していると、今では思っている。あの出来事によって、どれだけ自分が振り回されたか知らず、そして最近も、希死念慮という形で、安寧の日々を台無しにされた。こうやって、日々の健やかさを害される度に、様々な人に対してや、Twitterのタイムラインに愚痴を吐いて気を紛らわしていたのだが、やはり、音声言語やツイートのように、外界に放たれるや直ちに姿を消してしまう媒体を用いても、その時はいいのだが、心に留まらないから、いつだかにまた苦しみがぶり返してしまう。なので、進まぬ気を奮い立たせて、書くことにした。恐らく、この話聞いたことあるよ、という人が多いかもしれないが、左記のようなわけがあるので、どうかご了承いただきたい。 “僕の自己肯定感を台無しにした言葉への呪詛” の続きを読む

退職しました

この度、令和2年9月30日をもって労働基準監督官の職を辞することとしましたので、報告いたします。

理由としては体調面の問題等いろいろあるのですが、何といってもやはり「公務員という仕事が、適性の面でも性格の面でも自分に向いていなかった」というのが大きいと思っています。詳細についてはまとめていつか書きます。少なくとも、人間関係や労働環境、生活環境が原因ではありません。職場の方々、ひいては地域の方々には本当に恵まれましたし、休みたいときには自由に休める環境でした。秋田は気候こそ過酷ですが、大体のものは街中に揃っており、ないものがあっても今時はインターネットで何でも取り寄せられますから、最低限の暮らしをしていくには特段の不便も感じず、食べるものや飲むものだって、どれを取っても手頃かつ大変美味で、下手に首都圏で暮らしていくよりもかえって快適なのではとも思いました。昨今のコロナ禍による息苦しさを考えれば尚更でしょう。

そういう訳ですから、しばらく秋田に住み続けるつもりでいます。次の仕事も、上手く行けば、秋田で見つけたいと思っています。恐らくIT系の企業になるでしょう。就職するまでの間は、情報系の勉強に加えて、せっかく中央大学の通信課程に在籍しているのもありますし、法律の勉強にも精を出したいと思います。また、飛行機が大変安くなっていますので、勉強の合間を見ては、まだその土を踏んだことのない国内のどこかに足を延ばしてみたいと画策しています。

ひとまず、取り急ぎご報告まで。

憎しみのエネルギー、悪徳の礼讃

「自分を嫌う人間は自分に対するエネルギーが半端でない」、ポジティブ人間の代表とも言えるイチローの口から語られたこの信念が、ネガティブさにおいて他の追随を許さない思想家、エミール・シオランのそれと興味深い一致を示していることを、単なる偶然として片付けるのは早計であろう。 “憎しみのエネルギー、悪徳の礼讃” の続きを読む

一労働基準監督官としての所感――刑事捜査を例として――

刑事訴訟法第189条第2項には、こうある。

 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

ところで、労働基準法、労働安全衛生法には、それぞれ次のように定められている。

 労働基準法第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う。
労働安全衛生法第92条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。

ここにおいて、司法警察員は、差し当たり司法警察職員と同義と解してよい。となれば、結局のところ労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法等の違反の罪について、捜査を行う権限を持っているわけである。このように、通常の警察官ではないが、警察官と同等の権限を有する公務員を、特別司法警察職員と呼んだりもする。 “一労働基準監督官としての所感――刑事捜査を例として――” の続きを読む