これまでの経歴やら何やらを鑑みると、自分は決して褒められた生き方をしてきたわけではないのだが、とはいえ人は褒められるために己の人生を生きるのではないし、生き方などひとそれぞれだろうから、徒に恥じ入ることもないのだろう、そういう当たり前といえば当たり前の事実に気付いたのはつい最近のことである。かつての僕は、いつも誰かに後ろ指を刺されているのでないかと恐れ、他者と劣っている自分を恥じたが、僕を指差し嘲笑うこの者はその実、明るい未来への期待に胸を躍らせていた、というか、目前の理不尽な現実から逃避するためにも未来に一縷の希望を託さざるを得なかった幼い頃の自分なのである。この自分(彼)は絶えず過剰な期待、つまり、以前よりも確実に幸せになって欲しい、以前よりも確実に強く聡明であって欲しい、そういった期待を、その時々を生きる僕に投げかけており、僕は僕でその期待に応えるよう努める気力があったので、彼を悲しませることなくなんとか生きおおせてきたのだが、いよいよ立ち行かなくなってくると、彼はひどく落胆した。そして僕を軽蔑した。僕は恥と不安で長いことうずくまってしまったが、事の次第を理解するにつれ、僕は彼を諭しかつ癒さなければならないのだと気付いた。すなわち、僕はあなたと同じように不確実な現実を生きなければならない以上、万事において上手く生きることは不可能なのだということ、それはそれとして、そうあらざるを得ないことをもって未来を悲観する必要は全くないのだということ、この二つを彼に知らせなければならないのであった。僕はそれを彼に知らせた。彼は可哀想なほどに真面目だったから、驚くほど聞き分けが良く、すぐさま軽蔑をやめた。とはいえ、頭では理解しても心からそう確信するのは容易でないから、いつまた癇癪を起こすか分からず、これからも引き続き彼との対話が続くのだと思う。しかしそれは、これまで長らく彼のことを顧みず生きてしまったことを考えれば、仕方のないことである。虚勢を張って幸福な強者、成功者を気取るのでなく、ありのままの姿で彼に接すること。これによってのみ、彼は真の幸せや強さ、聡明さを理解するのであろうし、彼がそれらを理解して初めて、僕は真に自分の人生を迷いなく堂々と生きることができるのであろう。
雑記
鶏が先か卵が先か、みたいな話になるが、頭が働かないせいか思考がまとまらず、結果として思考を文章化できない、もしくは、疲れから思考を文字化する営みを怠っているせいか、思考がまとまらない、これらのいずれかに陥っている。いや、というよりも、その両方が起きている、というべきかもしれない。これら二つの出来事は双対をなしている。思考によって表現は促され、また、表現によって思考は培われてゆく。だから、今自分に必要なのは、できないなりにも動かない頭を振り絞り、無理にでも動かない手を動かすことで、思考と表現の回路を活性化することなのであろう。
ただ一方で、表現は他者を害するということは、(極めていい加減にではあるが)以前にも書いた通りである。それだから、必然思考には、表現を介する限りにおいて他者への害が付随する。とりわけ、稚拙な思想は粗雑な言葉となり、他者を往々にして傷つける。ではどうすればいいか。しばらく考えていたが、答えは出ない。少なくとも、すぐ答えを出すべき類いの問いではまずありえない。表現が害悪であることはそうかもしれないが、その上でこういった現実とどう折り合いをつけるのか、僕には未だわからないでいる。とはいえ、少なくとも言えることは、たとえ害悪を撒き散らし続けようとも、人間は表現することを継続しなければならないということである。というのも、自分の心身に積み上がった害悪を振り払うのも、やはり表現であるからである。
近況報告
ここ最近はここ最近で目まぐるしく状況が変わっており、転職したり新たな副業を始めたり、家族と一時険悪になったり、はたまた新たなパートナーができたりといった具合で、もし今から数年ぶりに会う友人に近況報告をするならば、おそらく一昼夜では語り切れないだけの出来事が起きている。こんなわけだから、職業人生や愛についても必然、あれこれ考えないわけにはいかず、とはいえ考えてみたところで結論が出るわけでもなく、ただただ逡巡を重ねるばかりの日々である。とはいえ、逡巡してばかりで立ち止まっては何にもならないから、状況整理も兼ねて、ここで簡単に近況を報告したいと思う。
仕事について。なんやかんやで無事に社労士事務所で3ヶ月勤めることができた。たった3ヶ月の間に、定常的な事務手続きはもちろん、顧問先への訪問や質問対応、いわゆる情シス的業務、業務改善など様々なことを経験させられた。給与だとか仕事の振り方だとか、思うところは多々あるのだが(これらについてはこんなところでぐちぐち言うのでなく近いうちに面と向かって言おうと思う)、幸いなことに一緒に働く方々がとてもいい人ばかりで、その点においてはストレスなく働けているので、まあなんとかやっていこうと思う。その他にも、なんという偶然か、自分の経歴がとある大学の先生の目に留まり、色々と話が調った結果、LLMに関する研究業務に携わることとなった。自分はこれまで方々を彷徨いながら処を定めず生きてきた手前、決して褒められた人生を歩んでいないものだと思っていたが、こうして何かのご縁で自分の経歴を活かせることがあるのだと言うことを知り、まあ今までの人生も間違っていなかったのだなと再認識した。
家族について。詳細はいつか書くかも知れないが、主にお金の件で母親と揉めた。だいたい自分が悪い話だったとはいえ、さりとて道徳に反した行動をしているわけでもなく(ただ、徳の低い行いであったことは間違いないだろう)、言ってみれば自己責任で済む話だったのだが、放蕩癖のある父や祖父の話を持ち出された挙句、周りはお前を利用しようとしているのだから縁を切れといったことを言われたのは流石に堪えた。確かに自分は言葉を字義通りにしか受け取れない人間だから騙されやすく、現に色々と利用されてきたのも事実であるし、嫌と言うほど悔しい思いをしてきた。ただ、本当に素朴な話として自分は人に指図されて生きたくないから、その限りにおいて苛立ちがあったし、自分が信用している人々を悪し様に言われるのは、本当はそんなことはないのに騙されようとしている自分と、本当はそんなことはないのに騙そうとしている友人ともども貶されてるようで、本当に悲しい気持ちになってしまった。幸いしばらくしたら普通に口を聞けるまで関係は持ち直したが、とはいえそれ以来、実家に足を運ぶ気が起こらず、また連絡するのも幾分気まずく、そのまま数ヶ月が経っている。今後どうしようか、特段見当はついていないが、ひとまずはこの平行線が続くのだと思われる。
恋愛について。現在、とある男性とお付き合いしている。初めて互いを知ったのはほんの1、2ヶ月前のことなのだが、LINEのやり取りや実際に会ってした会話を通じて瞬く間に意気投合し、先日正式にお付き合いする運びとなった。今のパートナーは非常に聡明な人で、本当に会話していて楽しい。また彼は、ロシア語その他の語学が堪能で、ロシア語に関する様々な興味深い話をしてくれるため、言語学出身としては非常に刺激的な示唆を受けている。さらに彼とは酒や食べ物の趣味も合うので、色々な名店を巡って共に舌鼓を打つ経験は非常に心地のよいものである。彼は関東在住のため遠距離恋愛になってしまうのだが、当分月1〜2回はお互いの居住地を往来することになるので、それほど寂しい心地はしない(無論できることなら毎日会いたいが)。この巡り合わせに感謝しつつ、末長く幸せに行きたいものである。
概要としては以上のとおりだが、本当はここには書き切れないだけのことが起きている。詳しくは直接お会いできる機会にお話しできたらと思う。
健康保険の被扶養者認定要件について
健康保険の被扶養者になるための要件として、被扶養者になろうとする者(認定対象者)の年収が130万円未満であるというのがある。この額以上の年収になると、被保険者の扶養から外れ、認定対象者自身が健康保険の被保険者として健康保険料を負担しなければならなくなる(=手取りが減る)ことから、俗に「130万円の壁」と呼ばれており、家計全体の可処分所得を下げたり、人手不足を加速させる要因となっている[1](ちなみに、「103万円の壁」と呼ばれるものは、配偶者が所得税を課されるようになる年収のことをいうので、混同に注意)。
上記要件について、社労士事務所における実務上様々な疑問が生じたため、簡単に整理をしておきたいと思い、本記事を書いた。
問題
- なぜ「年収」は130万円未満でなければならないのか
- 「年収」とは、認定時点から過去1年の年収のことをいうのか、それともこれから1年の年収見込みのことをいうのか
- 「年収」として認定される収入として、何が含まれるのか
1.について、法令に特段の根拠はなく(健康保険法には、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という文言しかない。同法第3条第7項。)、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号)という通達が直接の根拠となる。本通達には、次のとおり記されている。
1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
2.については、これらを根拠づける法令や通達、事務連絡を見つけることができなかった。ただ、日本年金機構のWebサイトで、次のような記述が確認できた[2]。
※1 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
3.について、日本年金機構あての疑義照会に対し「健康保険の扶養認定基準については、昭和52年4月6日保発第9号・庁険発第9号により、収入基準を定めているところであり、収入の算定については、昭和61年4月1日庁保険発第18号と同様の扱いをしているところです。」というような回答があり[3]、ここに示されている昭和61年4月1日庁保険発第18号通達を見ると、以下のように規定されている(もっとも、この通達は国民年金法の運用にかかるものである)。
3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。
(1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
(3) 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
ついでに言うと、日本年金機構のWebサイトにも、同様の記述が見られた[4]。
※1 年収とは、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金のことをいいます。
以上から、1.と3.は根拠となる通達があるという結論に至ったが(もっとも、3.に関しては、国民年金法の運用に関する通達を素朴に健康保険法に適用していることへの疑問が拭えない)、問題は2.である。これは何を根拠としているのだろうか。間接的ではあるが、総務省の行政改善推進会議によるあっせん事例のプレスリリース[5]の中に、運用の実態を窺い知ることのできる記述があった。
制度の概要と実状
(1)健康保険の被扶養者の範囲 主として被保険者の収入で生計を維持している75歳未満(後期高齢者医療の被保険者とならない)の人で、配偶者や子、孫等の条件に照らし合わせて認定されています。
(2)「主として被保険者の収入で生計を維持している。」状態とは 被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している。」状態とは、①年収が130万円未満である、②別居の場合は仕送り額で判断する、③60歳以上の人は年収180万円未満となるなどの場合ですが、あくまで目安であり、機械的に一律に適用されるのではなく、世帯の生計状況から総合的に考えて、実情に応じた認定を行うこととされています。
(3)「年収」とは 被扶養者認定に関する認定基準については、日本年金機構が策定している業務マニュアルにおいて、「認定基準における年収とは、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。雇用保険の給付を受ける場合の扶養認定では、年収基準である130万円を360日で除した額を日額基準として判断する(日額3,611円以下)。」と記載されており、職員はこの基準等を参考に説明しています。
ということで、どうやら日本年金機構が策定している業務マニュアルには少なくとも、「認定基準における年収とは、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額」であること、「雇用保険の給付を受ける場合の扶養認定では、年収基準である130万円を360日で除した額を日額基準として判断する(日額3,611円以下)」ことが規定されていることが窺われる。おそらく、これ以上のはっきりした根拠は存在しない。
なお、上記で検討した認定基準は、全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽが準拠しているものであるが、管見の限り、ほとんどの健康保険組合や共済組合が、同様の認定基準で被扶養者の認定事務を行なっているようである(例は挙げるときりがないので略)。
以下私見。現状このような、法令や通達等の根拠を欠く運用は大きな問題をはらんでいると言わざるを得ない。ひとつに、健康保険の被扶養者に該当するか否かの認定は、保険料の負担額に影響を及ぼすばかりでなく、もし被扶養者に該当しないとなると、例えば高額療養費の世帯合算の制度が利用できなくなる不利益に加え、当該者は国民健康保険へ加入しない限り全額負担による診療を受けざるを得なくなることから、一般的な家計において被扶養者認定は重大な関心ごとであるからである。
次に、最高裁判所第三小法廷令和4年12月13日判決で、健康保険被扶養者認定通知の処分性を認定されており、さらに、宇賀克也裁判官による以下のような反対意見が付されている。
本案判断について、原判決は、健康保険法は、被扶養者に該当するか否かの判断における年間収入の算定方法については、各保険者の合理的な裁量判断に委ねたものと解さざるを得ないとし、自営業者の年間収入について、売上原価を差し引く前の売上高により算定することが、健康保険組合に与えられた裁量を逸脱し、違法であるとは直ちにいえないと判示している。しかしながら、各保険者に、被扶養者に該当するか否かについての要件裁量が認められているとは解されないことからすると、原審の上記判断は是認できない。
要するに、被扶養者認定に際し各保険者の裁量を認めず、保険者によらない画一的な要件のもと認定業務がなされるべき、というわけである。筆者もこの意見に同調したい。
最後に、法律論とはややかけ離れるが、年間収入を、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額と定義しておきながら、雇用保険の失業等給付の日額が3,612円以上になった時点で扶養から外れるというのは、受給者の所定給付日数が360日以上になることはないのを鑑みると(現状、所定給付日数の最大日数は360日で、これに該当するのは被保険者であった期間が1年以上の就職困難者のみである)、奇妙な話である(もともと、本記事を書いたきっかけは、雇用保険に関するこのような取扱への違和感であった)。もっとも、求職者の大半は最終的に就職が決まり、就職後に失業等給付の日額と同程度の日額を得る見込みがあると考えれば、確かに上記取扱は話が通っているが、しかしそうであるなら、待機期間中もその経過後は失業等給付を受給できることが確実なのであるから、待機期間中に被扶養者認定が可能である現行の運用と平仄が合わないように思われる。
参考文献
[1] 芝田文男. 年金制度の2つの年収の壁問題について. 産大法学 58巻 1 号 (2024).
[2] 日本年金機構.「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」. https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html. 2024年4月29日閲覧.
[3] 日本年金機構. 「疑義照会回答(厚生年金保険 適用)」.https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/kounen_tekiyou.pdf. 2024年4月30日閲覧.
[4] 日本年金機構. 「被扶養者になれるのは、下図の範囲の方です」. https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/200928/ghifuchousaura.pdf. 2024年4月29日閲覧.
[5] 総務省.「健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善をあっせん」.https://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf. 2024年4月29日閲覧.
[6] TKCローライブラリー 新・判例解説 Watch. 「健康保険被扶養者認定通知の処分性およびそれに対する不服申立て」. http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-022402343_tkc.pdf. 2024年4月29日閲覧.
ある土地を愛することについて 例えば秋田愛を語るにあたって
いつだかに、ある秋田のインフルエンサーによる多分に扇動的なX(旧Twitter)の投稿があって、それが少なからぬ反感を買っていたのを見かけた。元の投稿はすでに削除されてしまっているが、曰く、平成の大合併前に秋田県を構成した旧69市町村の名称を言えなければ秋田愛を語る資格がないとのことであった。まあ確かに、秋田県の旧69市町村を滔々と誦じてみせるならばその人は確かに秋田を相当程度愛しているんだろうねと言えるが、その逆、つまり、秋田を愛しているならば秋田県の旧69市町村の名称を当然知っている、は成り立たないだろう。なぜならば、ある土地を愛するということは、そこに住む人を愛する、そこで育まれた文化を愛する、そこを作り上げている自然を愛する、そこで築き上げられてきた歴史を愛する、もしくは、名付けようもないものではあるが、しかし確かにそこに現存する何かを愛する、これら全ての愛の様態を総合して考えられるべきものであって、決して知識の多寡によって判断されるようなものではないからである。
それにしても、どうしてこういったともすれば乱暴なことが発信されてしまったのだろうか。考えるに、ある土地を愛することが、その土地に帰属していることを示す徴(しる)しを多く持っていることと等置されてしまったのがあるのではないか。
ある空間(土地でも、国家でも、コミュニティでもひとまず何でもよい)を好むならば、我々はそこに帰属することを喜ぶであろうし、そこに帰属していることを自分自身のうちに確かめ、そして外部に示すための、徴しを持つことをもまた喜ぶであろう。そして、その徴しの良い例が今回のような、旧69市町村の名称といえるであろう。
確かに、ある空間を構成する要素の知識は、同郷人と余所者を分かつ重要な機能を持つだけでなく、その空間に属する人々のアイデンティティや連帯をも構成する。さすがに今回のような旧69市町村の名称ともなると、秋田県民でさえ知らない人も多いだろうから論外として、例えば秋田市民に限って言えば、サティ(現イオン秋田中央店)、ジャスコ(現イオン土崎港)、フォーラス(現秋田オーパ)、長崎屋(現MEGAドン・キホーテ秋田店)などの旧店名はおなじみだろう。これらの名称を知っているかで、秋田市を中心とする商圏に属していたか否かが決せられ、同時にアイデンティティと連帯が形成される。
しかし、大事なことであるが、まずひとつに、愛する土地に帰属していることを示す徴しはひとつだけでないし、もうひとつに、そもそも何かを愛していることを他者に殊更に示す必要はない。
ひとつめについて。土地を愛すると言ったって、それは一口に語り切れるものではない。繰り返すが、ある土地を愛するということは、そこにある人、文化、自然、歴史、その他名付けようのないもの、それらのいずれか(ないしすべて)を愛することであって、決して一枚岩ではない。いま住んでいる地域の文化的・行政的・歴史的由来も確かに大事かもしれない。でも例えば、秋田の海産物を誇りに思っている人にとっては、秋田の海で獲れるものについて多く知っていることが彼のアイデンティティや帰属意識を構成するはずである。農産物、工芸品、温泉、名勝、その他なんでも良いが、とにかく、愛にもいろんな対象があるというただそれだけの話である。
もうひとつ、おそらくこちらの方が重要なのだが、徴しはあくまで自分がある土地を愛しているということを事後的に確認するためのものであって、決して愛の必要条件ではない。愛というのは本来、ある対象を訳もなく端的に愛することから始まり、それからその対象を特徴づける様々なものを見出し、それを徴しとする、というのが本来の順番でないか。例えば、ある人を愛しているとして、こういう部分が好き、ああいう部分が好き、といった、好きな特徴を並べ尽くしても、なぜその人を愛しているのかを説明し切ることはできず、むしろ、ただ端的に愛しているから愛しているのだという事実しかないことと同様である。
だが、人は往々にして徴しの多さと愛の深さを混同してしまう。徴しは対象物への帰属を自身ないし他者に示すものであって、それ以上のものではない。確かに徴しは快をもたらす。しかしそれは、徴しによってアイデンティティや連帯を確認できることの快である。もし上記のような混同をしているならば、その人は、徴しによって存立し、集団に帰属できている自分自身を愛しているのである。また、愛というのは、そうまっすぐで明瞭なものではなく、曖昧で、屈折して、そして案外無理由なものである。ひょっとすると、人はそういった愛の気難しい側面を嫌うから、安易に徴しを求めてしまうのかもしれない。そういったことを悪いことだとは思わない。けれども少なくとも、本当にある土地を愛するというのはどういうことなのか、一度でも良いから、振り返るべきである。愛の語りえなさに、真摯に向き合うべきである。