刑事訴訟法第189条第2項には、こうある。
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
ところで、労働基準法、労働安全衛生法には、それぞれ次のように定められている。
労働基準法第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う。
労働安全衛生法第92条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。
ここにおいて、司法警察員は、差し当たり司法警察職員と同義と解してよい。となれば、結局のところ労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法等の違反の罪について、捜査を行う権限を持っているわけである。このように、通常の警察官ではないが、警察官と同等の権限を有する公務員を、特別司法警察職員と呼んだりもする。 “一労働基準監督官としての所感――刑事捜査を例として――” の続きを読む